1.新規就農助成金の目的
助成金は、和歌山県内における農業の振興を図るため、青年農業者等の育成・確保を推進し、農業者の経済的及び社会的地位の向上と農業の持続的な発展に寄与することを目的とする。
2.給付資格
①毎年度の3月に卒業予定の大学等(大学・短大・専門学校)及び高等学校を卒業する学生で、卒業後和歌山県内で農業に従事する学生の中から成績優秀で学校長の推薦がある者。
②50歳未満の者で、和歌山県内において新規に就農を希望する者。
③和歌山県内において新規就農から5年以内の就農者で、継続して活動しており、今後も継続して農業で生計を立てようとしている55歳未満の者。
④過去に当財団の新規就農助成金の受給を受けた者。(最大5回まで)
但し、申請時の直近年度の農業所得が350万円未満であること。
⑤①~③の項目のどれかに該当する者で、次に掲げる要件を満たす独立・自営就農者であること。
(ア)農地の所有権又は利用権を被給付対象者が有していること。
(イ)主要な農業機械・施設を被給付対象者が所有し、又は借りていること。
(ウ)生産物や生産資材等を被給付対象者の名義で出荷・取引すること。
(エ)被給付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を被給付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
(オ)被給付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(カ)農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売。)で生計が成り立つ計画であること。
(キ)計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(ク)和歌山県内に居住している者もしくは和歌山県内に住居を移せる者。
3.助成内容
・給付金額:選考基準を満たした者に対して、20名を上限として給付額は次の通りとする。
①新規就農者 当財団の新規就農助成金受給が初回の者は、600,000円
②新規就農者 当財団の新規就農助成金受給が2回目以降の者は、300,000円
③親元就農者・農業継承者は、300,000円
④親の農業経営とは別の新たな部門を開始する者は、300,000円
・給付先:希望する助成金振込口座
・給付時期:助成金給付決定後4月末までに振込
4.応募申請手続き
応募にあたり農林水産省の「一農ネット」に登録した上で、次に掲げる書類に必要事項を記入して下記期日までに提出すること。
◎新規就農助成金給付申請(初回の方)
(1)新規就農助成金給付申請書(様式1)
(2)就農計画書(様式2)
(3)履歴書(様式3)
(4)誓約書(様式4)
(5)個人情報の取扱い(様式5)
(6)応募資格がわかるものとしてそれぞれ以下の書類
①大学等(大学・短大・専門学校)及び高等学校⾧の推薦がある者
1)学校⾧の推薦書(様式6)
2)成績証明書
3)卒業見込み証明書
4)在校証明書
②50歳未満の者で、和歌山県内において新規に就農を希望する者
1)身分証明書
2)住民票
3)前職の離職票の原本又は雇用保険受給資格者証の写し
4)就農地権利関係を証明できる物(登記簿謄本、賃貸借契約書等)
③就農5年以内の就農者で継続して農業で生計を立てようとしている者
1)身分証明書(免許証、住民票、パスポート等本人が確認できる物の写し)
2)就農地の権利関係を証明できる物(登記簿謄本、賃貸借契約書等)
(7)新規就農助成金給付振込口座申請書(様式7)と(銀行名、区分、口座番号、口座人名等)が確認できる通帳の表紙の写し。
(8)農林水産省の「一農ネット」への登録が確認できる書類
◎新規就農助成金給付申請(2回目以降の方)
(1)新規就農助成金給付(追加支援)申請書(様式9)
※上記書類は、公益財団法人野田農水産業育成財団ホームページより、ダウンロードできます。
5.応募先
〒646-0026 和歌山県田辺市宝来町17-12
公益財団法人 野田農水産業育成財団事務局宛て
6.募集の期間
令和5年10月1日(日)~12月31日(日)
7.個人情報の取扱い
「個人情報の取扱(様式5)」に同意した上で応募すること。
8.選考方法
応募書類による書類選考と、必要に応じて面談を実施し、選考委員会による選考を行う。
9.採否の通知
3月末日までに応募者全員に採否を通知する。
10.給付者の報告等の義務
助成金受給者は、助成金給付後、毎年3月末日(5年間)までに過去1年間の就農状況報告書(様式8)を提出すること。