公益財団法人野田農水産業育成財団新規就農助成金給付規程
第一章 総則
第1条(目的)
この規程は公益財団法人野田農水産業育成財団(以下「当財団」という。)定款第4条第1項第2号に定める新規就農者等への助成金給付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(新規就農助成金の目的)
助成金は、和歌山県内における農業の振興を図るため、青年農業者等の育成・確保を推進し、農業者の経済的及び社会的地位の向上と農業の持続的な発展に寄与することを目的とする。
第3条(給付資格)
①毎年度の3月に卒業予定の大学等(大学・短大・専門学校)及び高等学校を卒業する学生で、卒業後和歌山県内で農業に従事する学生の中から成績優秀で学校長の推薦がある者。
②50歳未満の者で、和歌山県内において新規に就農を希望する者。
③和歌山県内において新規就農から5年以内の就農者で、継続して活動しており、今後も継続して農業で生計を立てようとしている55歳未満の者。
④過去に当財団の新規就農助成金の受給を受けた者(最大5回まで)。但し、申請時の直近年度の農業所得が350万円未満であること。
⑤①~③の項目のどれかに該当する者で、次に掲げる要件を満たす独立・自営就農者であること。
(ア)農地の所有権又は利用権を被給付対象者が有していること。
(イ)主要な農業機械・施設を被給付対象者が所有し、又は借りていること。
(ウ)生産物や生産資材等を被給付対象者の名義で出荷・取引すること。
(エ)被給付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を被給付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
(オ)被給付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(カ)農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売。)で生計が成り立つ計画であること。
(キ)計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(ク)和歌山県内に居住している者もしくは和歌山県内に住居を移せる者。
第二章 応募及び助成金の給付
第4条(応募申請手続き)
当財団の助成金の給付を受けようとする者は、農林水産省の「一農ネット」に登録した上で、次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
◎新規就農助成金給付申請(初回の方)
(1)新規就農助成金給付申請書(様式1)
(2)就農計画書(様式2)
(3)履歴書(様式3)
(4)誓約書(様式4)
(5)個人情報の取扱い(様式5)
(6)応募資格がわかるものとしてそれぞれ以下の書類
①大学等(大学・短大・専門学校)及び高等学校長の推薦がある者
1)学校長の推薦書(様式6)
2)成績証明書
3)卒業見込み証明書
4)在校証明書
②50歳未満の者で、和歌山県内において新規に就農を希望する者
1)身分証明書
2)住民票
3)前職の離職票の原本又は雇用保険受給者証の写し
4)就農地権利関係を証明できる物(登記簿謄本、賃貸借契約書等)
③就農5年以内の就農者で継続して農業で生計を立てようとしている者
1)身分証明書(免許証、住民票、パスポート等本人が確認できる物の写し)
2)就農地の権利関係を証明できる物(登記簿謄本、賃貸借契約書、農用地利用集積計画作成申出書等)
(7)新規就農助成金給付振込口座申請書(様式7)と(銀行名、区分、口座番号、口座人名等)が確認できる通帳の表紙の写し。
◎新規就農助成金給付申請(2回目以降の方)
(1)新規就農助成金給付(追加支援)申請書(様式9)
第5条(選考方法)
応募書類による書類選考と、必要に応じて面接を実施し、選考委員会規程に基づき選考された選考委員の選考を経て選考委員会が決定し、理事長がその採否を学校長もしくは本人に通知するものとする。
第6条(助成金の額)
選考基準を満たした者に対して、20名を上限として助成金を給付する(以下「助成金受給者」という。)給付額は次の通りとする。
給付額
①新規就農者 当財団の新規就農助成金受給が初回の者は、600,000円
②新規就農者 当財団の新規就農助成金受給が2回目以降の者は、300,000円
③親元就農者・農業継承者は、300,000円
④親の農業経営とは別の新たな部門を開始する者は、300,000円
第7条(助成金の給付時期)
毎年3月末日迄に助成金受給者を選考し、4月末日までに希望する助成金振込口座に振り込む。
第8条(報告等の義務)
助成金受給者は、助成金受給後、毎年3月末日(5年間)までに過去1年間の就農状況報告書(様式8)を提出すること。
第三章 助成金の給付中止及び返還
第9条(助成金の給付中止及び返還)
助成金受給者が次の各号の一つに該当すると求められる場合、助成金の給付中止又は返還をしなければならない。
(1)疾病等により、就農が困難となった場合
(2)停学、卒業延期、退学処分を受けた場合
(3)虚偽申請が判明した場合
(4)第2条の給付資格を喪失した場合
(5)第8条に定める報告等の義務を怠った場合
(6)第12条に定めた事項に該当する時
(7)その他この規程の目的に照らして不適当と理事会が認めたとき
第10条(助成金受給の辞退)
助成金受給者は、応募者の自己都合により助成金の給付の辞退を申し出ることができる。
第11条(助成金の返納)
助成金受給者は、いつでも交付された助成金の一部または全部を当財団に返納することができる。
第12条(反社会的勢力の排除)
以下の場合は当財団のすべての事業に申し込むことはできない。
(1)本人及び本人の3親等以内の親族が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれに準ずる者、又はその構成(以下称して「反社会的勢力」という。)である者
(2)反社会的勢力に自己の名義を利用させようとする者。
第四章 補足
第13条(細則)
(1)この規程の改廃は、理事長が起案し、理事会の議決を経て行う。
(2)この規程の実施について必要な事項は、公益財団法人野田農水産業育成財団新規就農助成金応募要項及び選考基準として別途定める。
附則
この規程は、令和5年10月24日から施行する。
公益財団法人野田農水産業育成財団優秀農業者表彰規程
第一章 総則
第1条(目的)
この規程は公益財団法人野田農水産業育成財団(以下「当財団」という。)定款第4条第1項第4号に定める優秀農業者表彰(野田農水産業育成財団賞)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(優秀農業者表彰の目的)
優秀農業者表彰は、和歌山県内における農業の振興を図り、和歌山県内の農産物の品質の向上と青年農業者等の育成・確保を推進し、農業者の経済的及び社会的地位の向上と農業の持続的な発展に寄与することを目的とする。
第3条(対象者)
和歌山県内で農業に従事している者で、高品質な農産物を生産し、和歌山県の農業の振興に貢献し、農業者の育成や新規就農者への指導等、和歌山県の農業育成に貢献した者であって、個人または団体からの推薦がある者。
第4条(表彰内容)
優秀農業者表彰の受賞者(以下「優秀農業者」という。)に対して、表彰状と副賞として100,000円及び記念品を若干名に支給する。
第5条(表彰方法)
毎年3月末日迄に優秀農業者を選考し、4月末日までに表彰式にて授与する。
第二章 応募
第6条(応募方法)
第3条に該当する農業者について、優秀農業者表彰申込書(様式1)を添えて、当財団理事⾧あてに応募するものとする。
第7条(選考方法)
応募書類による書類選考を実施し、選考委員の選考を経て選考委員会が決定し、理事⾧がその採否を本人に通知するものとする。
第8条(反社会的勢力の排除)
以下の場合は当財団のすべての事業に申し込むことはできない。
(1)本人及び本人の3親等以内の親族が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれに準ずる者、又はその構成(以下称して「反社会的勢力」という。)である者
(2)反社会的勢力に自己の名義を利用させようとする者。
第三章 補足
第9条(細則)
(1)この規程の改廃は、理事⾧が起案し、理事会の決議を経て行う。
(2)この規程の実施について必要な事項は、公益財団法人野田農水産業育成財団優秀農業者表彰要項及び選考基準として別途定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
公益財団法人野田農水産業育成財団「魚の捌き方教室」規程
第1条(目的)
この規程は公益財団法人野田農水産業育成財団(以下「当財団」という。)定款第4条第1項第5号に定める「魚の捌き方教室」に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(魚の捌き方教室の目的)
農水産物の消費促進を促す為に、農水産物の調理技能を普及する講習を行う事業である。
第3条(対象者)
(1)和歌山県内に在住している者。
第4条(募集人数)
18名程度。
第5条(補助金額)
受講生1人あたり10,000円の補助を行う。
第6条(募集方法)
紀伊民報・チラシ及びホームページにおいて募集を行う。
第7条(反社会的勢力の排除)
以下の場合は当財団のすべての事業に申し込むことはできない。
(1)本人及び本人の3親等以内の親族が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれに準ずる者、又はその構成員(以下称して「反社会的勢力」という。)である者
(2)反社会的勢力に自己の名義を利用させようとする者。
第8条(細則)
(1)この規程の改廃は、理事長が起案し、理事会の決議を経て行う。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
農業用ドローン薬剤散布支援事業規程
第1条(目的)
この規程は、公益財団法人野田農水産業育成財団(以下「当財団」という。)定款第4条第1項第6号に定める「農業用ドローン薬剤散布支援事業」に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(支援事業の目的)
和歌山県内で農業を営む個人農業者に対し、ドローンによる農薬散布の外部委託にかかる経費を支援することで、農作業の効率化と省力化を図り、地域農業の持続的な発展と生産性の向上に寄与することを目的とする。
第3条(支援対象者)
和歌山県内で農業を営む個人農業者であり、ドローンによる農薬散布を外部委託し、その費用を自己負担した者を対象とする。
第4条(重複受給の禁止)
本支援金は、同一の業務委託費について、国、県または市町村等が実施する他のドローン防除に関する助成金等と重複して受けることはできない。
第5条(対象作物)
本支援金の対象となる作物は、水稲、柑橘類および梅に限るものとする。ただし、理事長が特に必要と認める作物については、この限りではない。
第2章 支援金
第6条(支援対象面積)
この規程において支援対象面積とは、農薬散布を行う農地の面積をいう。
第7条(支援対象経費)
支援対象経費は、支援対象者が農業用ドローンによる農薬散布等を外部委託するために要する費用とする。
第8条(支援金の額)
1. 支援金の額は、支援対象経費の実費と、次項の算定額のいずれか低い額とする。
2. 算定額は、支援対象面積から10aあたり(端数切捨て)に、次の単価を乗じた額とする。
(1) 水稲:10aあたり 2,000円
(2) 柑橘類、梅:10aあたり 4,000円
3. 前二項の計算により100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
4. 支援金の上限は40,000円とする。
第9条(交付の制限)
支援金の交付は、同一事業年度内につき、1世帯あたり1回限りとする。
3章 申請、決定及び交付
第10条(支援金交付申請)
当財団の支援金を受けようとする者は、当財団が定める募集期間内に、次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
(1) 農業用ドローン薬剤散布支援金交付申請書(様式1)
(2) 誓約書(様式2)
(3) 個人情報の取扱いに関する同意書(様式3)
(4) 応募資格及び審査に必要な資料として以下の書類
① 委託申込書の写し
② 見積書の写し
③ 本人確認書類(免許証、住民票、パスポート等本人が確認できる物の写し)
④ 複数の農地を申請する場合は、任意様式にて別紙に記載すること
第11条(選考方法及び決定)
1. 応募書類による選考は、事業の実現性や地域的バランス等を総合的に審査して行うものとし、その結果に基づき、理事長が交付の決定を行う。なお、交付の決定は予算の範囲内において原則として先着順で行い、決定後、速やかに申請者へ通知するものとする。
2. 第1項により交付決定を受けた者を、以下「交付決定者」という。
第12条(申請内容の変更)
交付決定者は、申請内容を重要に変更しようとするときは、あらかじめ変更承認申請書(様式6)を提出して当財団の承認を得るものとし、当財団は速やかにその可否を決定するものとする。
第13条(実績報告等の義務)
交付決定者は、報告書を提出するものとする。報告書には、防除作物・散布面積・薬剤使用量等の具体的な実施状況を記載しなければならない。また、あわせてドローンによる農薬散布の実施状況が確認できる写真を添付するものとする。
(1) 農業用ドローン薬剤散布支援事業実績報告書(様式4)
(2) 農業用ドローン薬剤散布支援金交付振込口座届出書(様式5)
(3) 業務委託代金に係る支払完了が確認できる書類(請求書および領収書の写し等)
(4) ドローンによる農薬散布を実施したことがわかる写真
第14条(完了の確認及び交付額の確定)
1. 当財団は、実績報告を受けたときは、その内容を審査し、支援金の額を確定するものとする。
2. 当財団は、交付額を決定したときは、これを交付決定者に通知し、財団が定める日に指定口座へ振り込むものとする。
第15条(支援金受給の辞退)
支援金交付決定者は、自己都合により支援金の交付の辞退を申し出ることができる。この場合、速やかに当財団にその旨を届け出なければならない。
第16条(交付決定の取消し)
当財団は、交付決定者が虚偽、不正、又は本規程や交付条件に違反したと認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
第17条(支援金の返還)
1. 当財団は、交付決定を取り消した場合において、既に支援金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
2. 前項の規定にかかわらず、天災地変等の不可抗力により当財団がやむを得ないと認めた場合は、返還を免除することができる。
第4章 雑則
第18条(反社会的勢力の排除)
個人である申込者が、次の各号に定める反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいう。)のいずれかに該当し、又は関与している場合は、当財団のすべての事業に申し込むことはできない。